督促状とは?催促状・催告書との違いや送るタイミングを解説
ビジネスにおいて、約束の期日までに支払いが行われないことは決して珍しいことではありません。そして、未払いであれば当然、支払いを催促することになります。
本記事では、未払いを解決するための「督促状」の書き方のポイントについて、例文を交えながら解説します。

督促状とは
督促状は、期限内に支払いが行われない場合に、速やかな入金を促すために送る書状です。督促の「督」は、「統率する」「取り締まる」「率いる」といった意味合いがあります。つまり、未了の行為を取り締まりつつ促すという意味になります。
督促状の主な目的は、債務者に未払いの事実を明確に伝え、速やかな支払いを促すことです。また、債権者が債権回収に向けて積極的に行動していることを示す証拠としての役割も果たします。
督促状自体には、支払いに対する法的な措置を強制する効力はありませんが、適切に作成・送付された督促状は、民法第153条に基づく時効の中断事由の一つとなります。督促状の送付をしっかりと行っておかないと、最終的に回収ができなくなる可能性が高くなってしまいます。
督促状は紙面で出さなければならないという決まりはなく、メールで送ることも可能です。必要な条件を満たしつつも、ビジネス上の配慮を忘れず、円滑な債権回収と取引関係の維持を両立させることが重要です。
催促状との違い
督促状に似た意味をもつものとして催促状があります。
「促す」という点で同じですが、督促の方がより強いニュアンスです。そのため、支払い期日に対する遅れの初期段階には強い表現を控えた催促状を送り、それでも入金がない場合には督促状に切り替えるという流れが一般的です。
督促状を出すタイミング
督促状は、支払期日を過ぎても入金が確認できず、メールや電話などで支払いを促しても対応が得られない場合に送るのが一般的です。
支払期日を過ぎた直後は、取引先の確認漏れや振込手続きの行き違いなども考えられるため、まずはメールや電話で支払い状況を確認します。それでも入金や返答がない場合は、催促状や督促状などの書面に切り替え、請求内容や支払期限を改めて明確に伝えます。
督促状を送る具体的なタイミングは、未払いの金額や期間、取引先との関係性、自社の債権管理ルールなどによって異なります。「支払期日から何日後」と一律に決めるのではなく、事前に社内で対応フローを定めておくと、未払い発生時にも対応しやすくなります。
なお、支払期日後に送る催促メールの書き方や、初回・2回目以降の文面例については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:支払い督促・催促メールの書き方と例文|入金催促をやんわり送る方法
督促状の書き方・例文・テンプレート
督促状には、どの請求について支払いを求めているのかが相手に明確に伝わるよう、必要な情報を具体的に記載します。
主な記載項目は、以下のとおりです。
- 宛先
- 発行日・差出人
- 請求内容・請求金額
- 当初の支払期日
- 新たな支払期限
- 振込先などの支払方法
- 期限までに対応がない場合の今後の方針
- 行き違いで支払い済みの場合への配慮

督促状を書くうえでのポイントは、丁寧かつ端的に伝えることです。相手に非があるとしても、感情は表に出さず事務的に終始することで、進捗を促しやすくなります。
また、督促状はあくまでも支払いなどの未了を知らせ、支払いを促すことが目的です。取引関係を傷つける意図はないわけですから、誠意ある対応をするためにも記載事項には細心の注意を払いましょう。
具体的な書き方や文例、そのまま参考にできるテンプレートについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:督促状の書き方・例文・テンプレート|未払い時の支払い督促方法も解説

督促状を送っても支払いがない場合の対応
督促状を送付したにもかかわらず、相手からの反応がない場合や支払いが行われない場合、債権者はより強力な手段を講じる必要があります。ここでは、支払いが遅れている場合に取るべき具体的な対応策について詳しく説明します。
催告書を送る
催告書は、債務者(支払い義務がある相手)に対して督促状などによる催促を複数回行っても支払いがない場合に送付する文書です。督促状と似ていますが、より強い法的効力を持ちます。
督促状との違いや、催告書を送るタイミング、送付方法については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:督促状と催告書の違いとは?役割や送付方法、法的なポイントを解説
それでも支払いがない場合は、支払督促や訴訟などの法的手続きを検討することになります。
支払督促を行う
催告書を送っても支払いがない場合は、支払督促の措置に移行します。支払督促とは、簡易裁判所を通じて行われる法的手続きです。通常の訴訟よりも迅速かつ簡便に行えるため、債権者にとって有利な方法です。
支払督促を行うためには、まず簡易裁判所に申立書を提出します。 申立書には、債権の詳細を記載し、裁判所はこれを審査して支払督促を発行します。督促が債務者に送達された後、債務者には2週間以内の異議申立ての権利があります。 債務者がこの期間内に異議を申し立てない場合、支払督促は確定し、債権者は執行文の付与を申し立てることで強制執行が可能になります。
一方、異議が申し立てられた場合は、通常の訴訟手続きに移行します。 支払督促は、迅速かつ低コストでの債務の回収が可能ですが、債務者との今後の関係性や取引の可能性を考慮して利用を判断する必要があります。また、法的には、即座に支払督促を申し立てることも可能ですが、通常は督促状や催告書の送付を経てから行うことが一般的です。
督促業務の効率化と未回収を防ぐ方法
企業間決済代行の「Paid(ペイド)」は、督促業務を含めた請求業務をすべて代行し、万が一未回収になった場合も代金を100%保証します。Paidを利用することによって、督促の手間を解消し、また未回収の心配をする必要がなくなります。
Paid導入で督促の手間や未回収リスクを解消した事例
Paidの導入により督促の手間や未回収リスクを解消できた事例を紹介します。
| 導入企業 | 株式会社生活の木 |
|---|---|
| 業種 | アパレル・雑貨 |
Paid導入前の課題
営業アシスタントが月に2回督促業務を行っていましたが、毎回督促状を出力して封入して発送してという業務に2~3日はかかっており、本来やるべきアシスタント業務に集中できないというのが課題でした。
また請求書を送って終わりにしてしまう件数も多く、そうなると未回収もその分増えてしまい、督促の件数が全く減らないという状況が続いていました。
Paid導入後の効果
これまで督促業務のようなマイナスをゼロにする仕事に営業アシスタントの時間がとられてしまっていたのが、今はページを作ったりメルマガを作ったりという、プラスを生み出す仕事に転換できています。未回収のリスクもないため、攻めの体制につながっています。
関連記事:プラスを生み出す仕事に集中できるように!大きな限度額で売上もUP~株式会社生活の木の事例
まとめ
ビジネスに未回収リスクはつきものですが、代金回収業務は多くの手間と時間がかかるだけでなく、場合によっては取引先を失うリスクもはらみます。後払い決済の代行サービスは、こうしたリスクを解消してくれる有効な手段です。うまく活用し、未回収リスクを解決しましょう。
監修者
大橋 正人
株式会社ラクーンフィナンシャル 執行役員 Paid推進部長
2006年に株式会社ラクーン(現:ラクーンホールディングス)に入社。経営企画室にて卸サイト「スーパーデリバリー」のマーケティング担当として従事。2009年より小売店の審査部門の責任者を経て、2010年「決済サービスPaid(ペイド)」の立ち上げに参画。2019年からラクーンフィナンシャルが提供する「Paid」と「URIHO」の2つのサービスをマーケティング面から統括。2024年からはPaidの事業責任者として、企業の請求業務・決済まわりの課題解決に向けて活動している。
主な掲載・登壇実績
・SFA JOURNAL|掛け払い・請求代行サービス「Paid」インタビュー(2025年)
・ECのミカタ|企業間後払い決済サービス「Paid」インタビュー(2023年)
・日本ネット経済新聞(日流ウェブ)|早期資金化サービス「Paid早期払い」対談インタビュー(2019年)
・ビズスタ|登壇者プロフィール
