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インボイス8割控除は2026年9月末まで|経過措置と請求業務への対応

インボイス8割控除は2026年9月末まで|経過措置と請求業務への対応

2026年9月30日で、インボイスの「8割控除」が終わります。10月からは、免税事業者からの仕入れにかかる消費税の控除割合が、段階的に下がっていきます。

ただ、BtoBで取引している会社にとって、負担が増えるのは控除額だけではありません。インボイス制度が始まってから重くなった請求業務が、控除割合の切り替えでさらに煩雑になるからです。

まず10月から控除がどう変わるのかを押さえたうえで、増えていく請求業務をどう軽くするかまで、順に見ていきます。

2026年10月、インボイスの控除はどう変わる?

インボイス制度では、免税事業者など適格請求書を出せない相手からの仕入れは、本来なら仕入税額控除を受けられません。免税事業者とは、基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。たとえば、外注先の小規模なフリーランスや個人事業主(デザイナー・ライター・エンジニアなど)、開業して間もない会社などが当てはまります。

こうした相手からの仕入れも、控除できないままでは負担が急に増えてしまうため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。控除割合は段階的に引き下げられる仕組みで、最初の一番高い割合が「80%」です。

この80%が2026年9月30日で終わり、10月からは段階的に下がっていきます。まず70%、その後は50%、30%と下がり、2031年9月末で経過措置そのものが終わります。

期間控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜控除できない(経過措置の終了)

10月以降の割合は、当初は「50%」まで一気に下がる予定でしたが、税制改正でこのカーブが緩やかになり、70%スタートになりました。なお、同じ免税事業者からの仕入れが年間1億円を超えると、超えた部分は経過措置の対象外になる点も、大口の取引がある場合は押さえておきましょう。

(出典:国税庁「インボイス制度」特設サイト/令和8年度税制改正特集

インボイス制度で重くなったBtoBの請求業務

控除割合の話と並んで見落とせないのが、請求業務そのものの負担です。インボイス制度が始まってから、自社が買い手になるときも売り手になるときも、確認や管理の作業が増えています。

買い手として:受け取った請求書のチェックと区分管理が増えた

  • 受け取った請求書が、適格請求書の要件(登録番号・税率ごとの消費税額など)を満たしているかの確認
  • 記載された登録番号が有効かどうかの照合(国税庁の公表サイトでの確認)
  • 免税事業者など未登録先からの仕入れは、経過措置の対象として区分し、帳簿に「適用を受ける旨」を記載

売り手として:適格請求書の発行と保存が要る

  • 登録番号や税率ごとの消費税額などを満たした請求書(適格請求書)の発行
  • 発行した請求書の控えの保存(電子で出した分は電子データのまま保存)

電子でやり取りした請求書は電子帳簿保存法に沿った保存も必要になり、紙とデータが混在するほど管理は煩雑になります。取引先の数が多いBtoB企業ほど、この積み重ねが効いてきます。

控除の切り替えで、請求業務はさらに増える

ここに、2026年10月の切り替えが重なります。控除割合が80%から70%に変わることで、日々の処理に次のような手間が加わります。

増える・見直す作業内容
取引日での見分け2026年9月引渡し分は80%、10月以降分は70%。納品日・完了日で割合を判定する
システムの設定変更経過措置の税区分を80%から70%へ。会計・請求ソフトの改正対応を確認する
帳簿・保存の継続「経過措置の適用を受ける旨」の記載は引き続き必要。区分管理を続ける
少額特例の活用1万円未満の課税仕入れが帳簿のみで控除できるか確認(2029年9月末まで)
取引先の棚卸しどこが登録済み・未登録かを整理し、必要なら取引条件を見直す

どれも一つひとつは小さな作業ですが、取引件数が多いほど積み上がります。切り替えの前に、いま自社の請求業務がどこに時間を取られているかを一度棚卸ししておくと、対策が立てやすくなります。

増える請求業務を効率化する3つの方向

増える一方の請求業務は、仕組みで受け止めるのが現実的です。大きく3つの方向があります。

  • システムをそろえる:税区分の切り替えや登録番号の照合に対応した会計・請求システムに寄せると、手作業のチェックを減らせます。
  • 受領・発行・保存を電子化する:紙とデータの二重管理をやめ、電子帳簿保存法に沿った保存に一本化すると、書類を探したり保管したりする手間が軽くなります。
  • 請求業務そのものを外部に任せる:請求書の発行・送付・代金回収・与信・保証をまとめて代行するサービスを使えば、社内の作業量を大きく減らせます。

特に3つ目は、インボイス対応(要件を満たした請求書の発行)まで含めて任せられるサービスを選べば、制度対応の負担をそのまま外に出せます。

その「外部に任せる」を、インボイス対応まで含めて実現できるのが、法人間決済サービスの「Paid(ペイド)」です。与信から請求書の発行、代金回収、保証までをまとめて代行し、さらにインボイス制度の要件を満たした帳票(適格請求書)も発行できます。

どんな点がBtoB企業の請求業務に向いているのか、3つのポイントを見ていきましょう。

インボイス要件を満たした請求書をそのまま発行できる

インボイス制度では、請求書に登録番号や、税率ごとに区分した対価・適用税率・消費税額といった項目の記載が必要です。Paidの「インボイスオプション」を使うと、加盟企業に代わって、これらの要件を満たした帳票(適格請求書)をPaidが発行します。税率ごとの消費税額の計算や端数処理(切り上げ・切り捨て・四捨五入から選択)も自動で行われるため、自社で請求書の様式を作り直したり、会計システムを大きく改修したりする必要がありません。

発行したインボイス帳票は管理画面に自動で保存され、自社からも取引先からも、いつでもPDFでダウンロードできます。発行側にも保存が義務づけられている適格請求書のデータ保存まで、まとめて対応できるかたちです。

しかも、このインボイスオプションは通常のPaid利用料金だけで使え、追加費用はかかりません。

請求書の発行・送付・督促をまとめて任せられる

請求データを入力するだけで、請求書の発行・発送から、入金が遅れた際の督促までを代行。手作業のメール送信や台帳管理が減るので、人の手による確認漏れ・督促漏れが起きにくくなります。

実際に導入した企業の中には、月末月初の請求書送付にかかっていた時間が、4時間から15分にまで短縮されたケースもあります。

▶ ワンストーン株式会社の導入事例はこちら

代金100%保証で「回収できない不安」も減らせる

Paidでは、審査を通過した取引先が未払いになった場合でも、代金を100%保証。取引先の倒産による未払いにも対応しているため、取引のたびに感じる不安を抑えやすくなります。すでに5,500社以上に導入され、中小企業から上場企業まで幅広く使われています。

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まとめ:制度対応の負担は、仕組みで受け止める

インボイスの8割控除は2026年9月30日で終わり、10月からは70%、その後50%・30%と段階的に下がっていきます。免税事業者からの仕入れが多い会社ほど、控除の縮小は消費税の負担に直結するでしょう。

ただ、実務でじわじわ負担になるのは、買い手としての請求書チェック、売り手としての適格請求書の発行と保存、そして切り替えの手間といった、請求業務の積み重ねです。取引件数が多い会社ほど、ここを早めに整えておくと後がラクになります。

システムをそろえる、電子化する、外部に任せる──。なかでも、発行から回収、インボイス帳票の発行までまとめて任せられるPaidのようなサービスを使えば、制度対応に追われる時期でも、請求業務そのものを軽くできます。